海外在住アフィリエイターの確定申告はどうするの?

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海外在住アフィリエイターの 確定申告

この記事では、海外在住アフィリエイターが日本で得たアフィリエイトの収益を日本で確定申告する必要があるの?と言うお問いあわせが多く寄せられていますので、きっと他にもこの情報を知りたい方が多いと思い、記事にまとめることにしました。

税金の基本:納税は居住国に納税

海外在住者は、日本の非居住者扱いになりますので、非居住者は国内源泉所得のみ課税されます。

お住まいの国が日本と租税条約(二重課税や脱税を防止する目的)を結んでいる場合、納税は基本的に居住している国で行うと言うものです。

また居住国によっても条件が異なる場合がありますので、ご注意くださいね。

日本と租税条約を結んでいる国の一覧は、こちらの国税庁のサイトからごらんいただけます。

非居住者とは?

簡単に言うと、日本での居住期間が1年未満の人、または生活の基盤(住居・仕事など)が日本国外にある人が「非居住者」となります。

物理的に滞在した期間が1年を超えると居住者となります。
例えば、居住している場所がホテルや友人宅などであっても1年を超えた場合は、居住者とみなされます。

非居住者の国内源泉所得とは?

国内源泉所得とは、日本国内で発生する所得がある事を示しています。

詳細は、国税庁「税についての相談窓口」にご相談ください。

国内源泉徴収所得の種類は15種類に分かれています。
種類と税率に関しては、No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率を参照してください。

さらに、租税条約が結ばれている国に居住している場合、税率が免除または軽減される場合があります。

ただし、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」などの必要書類を税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。

海外在住フリーランスの報酬は国内源泉所得になるの?

フリーランスの方の職種によって該当する場合があります。
例)デザイナー・イラストレーター・ライターなど著作権の譲渡に対する報酬の場合は、国内源泉所得に当たると考えられています。

非居住者の国内源泉所得の源泉徴収税率は、居住者と比べて高く設定されていることがあります。

この源泉徴収される所得税ですが、租税条約によって減免されることがありますので、詳細は税理士にご相談ください。

ルクセンブルグの場合

この記事をお読みのあなたがルクセンブルグ在住だとしたら、こちらの税率を参照してください。

ルクセンブルグの場合、€11,265までは無税となり、€11,265から€13,173は
最低税率の8%となります。
最高税率は42%(€200,004以上)となります。

税金控除を申請できるもありますので、個人運営をする時は、詳細を調べて上手に活用してくださいね。

参考までにルクセンブルグの所得税に関する記事をご覧ください。

これはあくまでも私の個人的見解です

アフィリエイトを始めてから定期的に収入が上がるまでは、SALs(日本でいうところの有限会社のようなものです)は設立しないことをおススメします。

SALsはSAL(株式会社)と違い、資本金も1ユーロからと手軽に会社を興せると言う利点がありますが、収入がゼロでも税金の支払いと商工会議所への参加義務が発生します。

両方の金額を合わせて600ユーロ/年の支払いが収入の有無にかかわらず発生することをご承知の上で、SALsの設立をご検討ください。

この金額は、収入がゼロからどの程度までに対応しているのか?今問い合わせ中ですが、
ルクセンブルグのお国柄?2ヶ月以上も回答は得られていません。
(何回か催促のメールと電話はしています)

また、新たなるEUの税金法が2021年7月1日に発令されましたので、さらに注意が必要となります。

まとめ

海外在住のアフィリエイター・フリーランスとして仕事をしている場合、納税義務はそれぞれ居住国の法律に従ってくださいね。

税金の話しはかなり面倒な計算もあったりと苦手意識を持ってしまいがちですが、非居住者として減税になる場合もありますので、一人で悩まず税理士の方の助けを借りるのも良いと思います。

この記事が少しでもお役に立てれば光栄です。
何かご不明なことや、ご質問などがありましたら、お気軽にご相談ください。